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廃棄物の分類

2 廃棄物の分類基本
 廃棄物がどこから排出されたかによって一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
 事業活動に伴って排出されたもので法律で定める20種類は産業廃棄物。それ以外は(事業系)一般廃棄物です。
 家庭から排出されたものは、すべて一般廃棄物です。

 

 

20種類とは何か?
業種限定がなく、すべての事業活動に伴って排出される以下の廃棄物は、産業廃棄物になります。

種類 具体例
(1) 燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
(2) 汚泥 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
(3) 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
(4) 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
(5) 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
(6) 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
(7) ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
(8) 金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
(9) ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
(10) 鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
(11) がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
(12) ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターホームページより

業種限定がある廃棄物の分類が面倒です。
 該当する業種から排出されるものは、産業廃棄物です。
 該当しない業種からの廃棄物は、(事業系)一般廃棄物です。

 

種類 具体例
(13) 紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
(14) 木くず

建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等
貨物の流通のために使用したパレット等

(15) 繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
(16) 動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
(17) 動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
(18) 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
(19) 動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターホームページより

 

 これで19種類です。
 残りは、
 20番目として、「以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの」(例えばコンクリート固型化物)です。

 

 

 

 ここで注意すべき点は、事業活動というのは、「単に営利を目的とする企業活動にとどまらず、公共的事業をも含む広義の事業活動」で、製造業や建設業等に限定されるものではなく、農林業や商店等の商業活動、水道事業、学校等の公共事業も含まれます。

廃棄物の分類実例

具体的な例でいくつかみていきましょう。
(1) ボールペン
 例えば,市民センターの事務室からボールペンがごみとして出されたとします。
 これは,「廃プラスチック類」と「金属くず」の混合物です。インクが残っていれば,「汚泥」も含まれるでしょう。
 これらが廃棄物になった場合,「廃プラスチック類」も「金属くず」も「汚泥」も業種限定がありませんから,産業廃棄物となります。排出量の規定は,廃棄物処理法にはありません。
 しかし,仙台市内で事務室から出されたボールペンを産業廃棄物として出しているところは,ほとんど無いと思います。
 事業系の一般廃棄物として市が収集運搬を許可した業者に委託しています。
 産業廃棄物なのに一般廃棄物として処理して良いのでしょうか?

 

 良いのです。
 何故か?

 

 廃棄物処理法11条2項に
 「市町村は,単独に又は共同して,一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。」
となっています。
 つまり,市町村が認めれば,産業廃棄物を処理しても良いよ,というものです。
 これを「あわせ産廃」といいます。

 

 もちろん,使用後のボールペン等の廃プラスチック類だけ分別して産業廃棄物として処理しても良いのです(法律を作成した人の意向は不明ですが,これが廃棄物処理法上の本筋だと思います。)。
 この場合,収集運搬業者と処理委託の契約締結はもちろんの事,マニフェストの交付が必要になります。

(2) 廃ヨーグルト

 

 10数年前に雪印乳業の食中毒事件がありました。 この時,工場内に保管されていたヨーグルトを廃棄することになりました。 これは,一般廃棄物か産業廃棄物か。産業廃棄物とすれば,種類は?
 当時の厚生省(だったと記憶しています)からの指導は,産業廃棄物の「汚泥」として処理させなさいというものでした。
 但し,容器は紙なので一般廃棄物です。フタは,プラスチックですので産業廃棄物です。
 従って,一般廃棄物と産業廃棄物の混合物です。 ほとんどが「汚泥」になりますので,総体として産業廃棄物で処理してよいという事になりましたが,一般廃棄物と産業廃棄物の両方の許可を持った業者が処理しました。
 しかし,廃ヨーグルトが汚泥とは中々理解しにくいですね。

 

(3) 掘削汚泥
 山を掘削して泥状の土が出ます。 これは,土砂ですので廃棄物ではありません。処分方法に決まりはありません。土捨て場や土木工事等で使用できます。
 しかし,シールド工法で人工的に水等を加えながら掘削して出てきたものは「汚泥」になります。
 この違いが判りますか?

 

(4) ペットボトル飲料の中身

 

 ペットボトル飲料は,容器も中身も消費期限切れ等により家庭で排出されれば一般廃棄物です。中身は流しに捨てて,容器は,仙台市の場合,週一回の缶びんPETボトルの日に出します。
 事業所,商店等で消費期限切れ等により廃棄される場合は,中身は,産業廃棄物の廃酸,廃アルカリとして処理することになります。もちろん容器は,廃プラスチック類です。
 殆どの液状廃棄物は,強弱の違いはあっても酸性かアルカリ性です。pH7.00という中性の液体は存在しないと思って間違いありません。
 従って,廃棄物処理法上は,中和の施設のある中間処理の許可を持った業者に処理を委託する必要があります。調理場やトイレに流して下水で処理する方法は,廃棄物処理法にはありませんから。
 しかし,PETボトルの中身をそのように処理している事業所はないでしょう。
 下水道の管理者が問題ないと判断すれば,違法とはならないでしょう。
 BOD,CODの値は,はるかに低く,量も少ないわけですから下水処理するうえで問題にはなりません。

 

 

(5) 廃タイヤ

 

タイヤが古くなった場合は,タイヤショップ,カーディーラー等で新しいタイヤと交換します。
そうすると,お店の事業活動によって今まで使用していたタイヤが廃棄物になったわけですから,その古タイヤの排出事業者は,タイヤショップ等になります。タイヤの交換を依頼した方ではありません。
廃棄物の種類は,何でしょう?
ゴムくずではありません。タイヤの材質は,天然ゴムだけではなく,合成ゴムが使われています。(Goodyearのホームページに割合が記載されています。)扱いは,廃プラスチック類となります。
廃プラスチック類は,業種限定がないので産業廃棄物となります。
厳密に言うと金属も含まれていますので,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くずの混合物かもしれません。混合物であっても産業廃棄物に変わりはありません。

以後,ブログへ引っ越します。
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